段級位の授与等に関する規則

(目的)
第一条 この規則は、競馬予想家協会(以下、「協会」という。)による、予想成績の開示に関する規則第7条に基づく成績開示予想者の登録を受けている者(以下「登録者」という。)に対する、段級位の授与等について定める。

(段位)
第二条 段位は、初段から十段までとし、成績開示予想者の登録日以降の予想期間において、別表に定められた各段位の予想力及び予想力の平均値に係る1から4の基準のいずれかを満たした登録者に与えられる。
2 予想力の平均値においては、予想期間と予想期間の間が1年以上開く場合は連続性を認めない(ただし、協会の主催する予想大会を含む場合、直近に参加した予想大会から、その前に参加した予想大会との期間が1年を超える場合にもその連続性を認めるものとする。次条においても同様とする)。

(級位)
第三条 級位は、1級から10級までとし、成績開示予想者の登録日以降の予想期間において、別表に定められた各級位の予想力及び予想力の平均値に係る1から4の基準のいずれかを満たした登録者に与えられる。

(昇段及び昇級)
第四条 登録者は、昇段又は昇級の事実が発生した際には、協会に対し、段級位の申請を行うことができる。
2 協会は、前項の申請を受け付けた場合には、1か月以内に昇段又は昇級の事実を確認し、登録者に対して合否の連絡及び段級位の授与を行うこととする。なお、協会は、登録者からの申請を待たずに、段級位の授与を行うことができる。

(情報の公開)
第五条 協会は、そのウェブサイトにおいて、登録者ごとの級段位の状況を公開するものとする。

附則
〔施行期日〕
この規則は平成27年12月26日から施行する。

平成28年10月1日改正
令和2年8月1日改正
令和4年12月1日改正

別表