段級位の授与等に関する規則



(目的)
第1条 この規則は、競馬予想家協会(以下「協会」という。)による、予想成績の開示に関する規則第7条に基づく成績開示予想者の登録を受けている者(以下「登録者」という。)に対する、段級位の授与等について定める。

(段位)
第2条 段位は、初段から八段までとし、次の各号の基準に該当する登録者に与えられる。ただし、段位は一年に最大二段しか昇段することができない。なお、年間の予想力の平均値は、1月から12月の間に終了した予想期間における予想力の平均値(予想期間中の予想レース数が100未満の場合は、100以上となるまで連続する過去の予想期間を合計した平均値)とする。
一 初段は、過去4期(成績開示予想者の登録時の期間を除く。以下同じ)の予想力の最高値が90以上かつ過去2年の予想力の平均値が80以上である者
二 二段は、過去4期の予想力の最高値が100以上かつ過去3年の予想力の平均値が85以上である者
三 三段は、過去4期の予想力の最高値が110以上かつ最低値が60以上であり、更に過去3年の予想力の平均値が90以上である者
四 四段は、過去4期の予想力の最高値が120以上かつ最低値が65以上であり、更に過去3年の予想力の平均値が100以上かつ過去5年の予想力の平均値が80以上である者
五 五段は、過去4期の予想力の最高値が140以上かつ最低値が70以上であり、更に過去3年の予想力の平均値が110以上かつ過去5年の予想力の平均値が90以上である者
六 六段は、過去4期の予想力の最高値が160以上かつ最低値が80以上であり、更に過去3年の予想力の平均値が120以上かつ過去5年の予想力の平均値が100以上である者
七 七段は、過去4期の予想力の最高値が180以上かつ最低値が90以上であり、更に過去3年の予想力の平均値が130以上かつ過去5年の予想力の平均値が115以上である者
八 八段は、過去4期の予想力の最高値が200以上かつ最低値が100以上であり、更に過去3年の予想力の平均値が140以上かつ過去5年の予想力の平均値が130以上である者

(級位)
第3条 級位は、一級から八級までとし、次の各号の基準に該当する登録者に与えられる。
一 一級は、過去4期の予想力の最高値が80以上かつ過去2年の予想力の平均値が70以上である者
二 二級は、過去4期の予想力の最高値が70以上かつ過去2年の予想力の平均値が60以上である者
三 三級は、過去4期の予想力の最高値が60以上である者
四 四級は、過去4期の予想力の最高値が50以上である者
五 五級は、過去4期の予想力の最高値が40以上である者
六 六級は、過去4期の予想力の最高値が30以上である者
七 七級は、過去4期の予想力の最高値が20以上である者
八 八級は、過去4期の予想力の最高値が10以上である者

(段級位の申請及び授与)
第4条 登録者は、昇段又は昇級の事実が発生した際には、協会に対し、段級位の申請を行うことができる。
2 協会は、前項の申請を受け付けた場合には、1か月以内に昇段又は昇級の事実を確認し、登録者に対して合否の連絡及び段級位の授与を行うこととする。なお、協会は、登録者からの申請を待たずに、段級位の授与を行うことができる。

(情報の公開)
第5条 協会は、そのウェブサイトにおいて、登録者ごとの級段位の取得状況を公開するものとする。

附則
〔施行期日〕
この規則は平成27年12月26日から施行する。

平成28年10月1日改正


(参考)概要表