競馬予想家協会 会則

(名称)
第1条 本会は、競馬予想家協会と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、会長宅とする。

(目的)
第3条 本会は、優良で誠実な競馬予想家を明らかにし、その活動を支援することを通じて競馬予想を知的に楽しむ競馬ファンに資すること、競馬予想家の社会的地位向上や競馬予想文化の発展に寄与することを目的とし、平成27年7月1日に設立する。

(活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を実施する。
(1)予想成績を公開する競馬予想家の登録及び公表
(2)競馬予想家の予想技術を客観的に評価するための指標の整備及び普及
(3)第1号の登録を行っている競馬予想家の活動支援
(4)その他、目的の達成に資すると考えられる活動

(会員)
第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し、成績開示予想者となった者とする(その後、成績開示予想者ではなくなった者を含む)。
(2)特別会員は、会長の指名により入会した者とする。

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、別に定める規則に基づき、成績開示予想者の登録申請を本会に行い、承認を得るものとする。

(会費)
第7条 当面の間、会費は無料とする。このため、本会の各種活動における報酬を本会から支給することはできない。

(退会)
第8条 会員は、退会願を本会に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)本会から回答を求める連絡を複数回行ったにもかかわらず、6カ月以上回答がなかったとき。

(役員)
第9条 本会に、役員として、その長である会長を置く。
2 本会に、役員として、5名以内の理事を置く。

(役員の職務及び権限)
第10条 会長は、本会を代表し、その活動を統括する。
2 会長は、次の事項について決定をしようとするときは、会長及び理事で構成する会議(「理事会」という。)の議を経なければならない。
(1)本会の定める会則及び規則の制定又は改廃に関すること
(2)役員の選任、解任及び会員の除名に関すること
(3)その他、理事会が定める事項に関すること
3 理事は、会長の定めるところにより、会長を補佐して競馬予想家協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

(役員の任命)
第11条 会長は、協会の目的達成のため、その活動を適切かつ効果的に運営することができる者として、理事会の互選により任命する。
2 理事は、会員の中から、最近の成績開示の継続状況(2年以上を想定)及び活動実績を参考とした上で、会長が指名する。
3 会長の任期は4年、理事の任期は2年とし、いずれも再任を妨げない。

(解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)本会の信頼を失墜させる発言又は行為を行ったと認められるとき。

(理事会)
第13条 本会の理事会の運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(議事録)
第14条 理事会の議事については議事録を作成する。

(事業年度)
第15条 本会の事業年度は、8月1日に始まり、翌年7月末日までとする。

(委任)
第16条 この会則に定めのない事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(変更)
第17条 この会則は、理事会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

附則
この会則は、平成30年8月1日から施行する。