理事会運営規則

(目的)
第一条 この規則は、競馬予想家協会(以下、「協会」という。)の会則第13条に基づき、理事会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)
第二条 理事会は、会長及び理事をもって構成する。

(権限)
第三条 理事会は会則に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)協会における会則及び規則の制定又は改廃
(2)役員の選任、解任及び会員の除名
(3)会長及び理事の活動状況の監督
(4)前各号に定めるもののほか、協会における重要事項の決定

(理事会の種類及び開催)
第四条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年、1回開催する。
3 臨時理事会は、会長及び理事が必要と認めたときに開催する。
4 会長及び理事の過半数の同意があるときは、理事会の開催及び決議を電磁的方法によるメール理事会を開催することができる。
5 理事会を開催する者は、原則、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面又は電磁的記録により、理事会の日の2週間前までに、会長及び理事に対して通知を行うものとする。なお、メール理事会を希望する場合には、通知の際にその同意についての確認を行うものとする。

(定足数)
第五条 理事会は、会則に特別の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する者を除く会長及び理事の過半数の参加がなければ会議を開くことができない。

(議長)
第六条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 メール理事会の議長は、開催者がこれに当たる。

(決議)
第七条 理事会の決議は、会則に定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が参加し、その過半数をもって行う。
2 理事会の決議事項は以下の各号の通りとする。
(1)協会の定める会則及び規則の制定又は改廃に関すること
(2)役員の選任、解任及び会員の除名に関すること
(3)前各号のほか理事会において必要と認めた事項

(メール理事会の議事の方法)
第八条 メール理事会の議事の方法は以下の各号の通りとする。
(1)審議の方法は、電子メールの送受信による電磁的方法とする。
(2)電子メールを送信するときは、すべての会長及び理事に電子メールソフトの同報返信機能を使用して送信し、審議の内容及び経過を全員が共有するものとする。
(3)議長は、各理事に速やかな表決を促し、短期間に円滑な審議が行われるよう効率的な議事進行に努める。

(オブザーバーの出席)
第九条 議長は、理事会の開催にあたって、協議又は報告のために必要と認めたときは、オブザーバーを選任し、理事会への出席を求めることができる。

(秘密を守る義務)
第十条 会長及び理事(オブザーバーを含む。)に就任した者は、その職務に関し知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は窃用してはならない。当該者が理事を辞した後であっても同様とする。

(活動の報告)
第十一条 会長は、通常理事会において、自己及び理事の活動の状況を理事会に報告しなければならない。

(会長への活動の報告)
第十二条 理事は、通常理事会の開催の1週間前までに、自己の活動の状況を会長に報告しなければならない。

(議事録)
第十三条 理事会の議事については書面又は電磁的記録による議事録を作成し、会長及び理事の確認を行った後、協会において保存する。

附則
この規則は、平成30年8月1日から施行する。

令和2年8月1日改正