予想成績の開示に関する規則

(目的)
第一条 この規則は、競馬に係る予想情報の発信を誠実に行うことを目指す者に関し、予想成績の開示の規則を整備することにより、予想情報の実績等を明らかにし、予想の技能を客観的な基準により指標化するほか、予想技術の存在に関する社会的認知度の向上を図り、もって競馬予想の文化的発展及び有料の予想情報を購入する者の保護に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 予想情報 競馬の結果を事前に予測した情報のうち、買い目、印、馬券購入金額及び購入比率その他の、情報発信を行う者の予想の成績を計算するために必要な示唆が含まれる情報
 二 予想情報発信者 予想情報を公開又は販売する者
 三 報告等開示場所 予想方法及び予想成績報告書の公開場所として予想情報発信者が指定する、ウェブサイト等のインターネットを閲覧可能な全ての者が確認可能なURL
 四 的中率 予想を行った全レース中、配当の多寡にかかわらず払い戻しがあったレースの割合
 五 回収率 個別の予想レースにおける、馬券購入金額に対する払い戻し金額の割合
 六 単純的中率 予想期間(次条第一号に定める期間であり、連続する予想期間を加える場合を含む。以下同じ。)中の全予想レースにおける、配当の多寡にかかわらず払い戻しがあったレースの割合
 七 増益的中率 予想期間中、回収率が110%を超える払い戻しがあったレースの割合
 八 返戻的中率 予想期間中、回収率が75%超~110%以下となる払い戻しがあったレースの割合
 九 減益的中率 予想期間中、回収率が0%超~75%以下となる払い戻しがあったレースの割合
 十 単純回収率 予想期間中の全予想レースにおける、馬券購入金額に対する払い戻し金額の割合
 十一 保守回収率 予想期間中の全予想レースのうち、50レースあたり、回収率の最上位及び最下位(0%の場合、馬券購入金額が最大。同じレースは一度しか除外されない)のレースに係る予想成績をそれぞれ1レース除外した上での、馬券購入金額に対する払い戻し金額の割合。なお、予想レースの数が50で割り切れない場合は、さらに、余剰となるレース数を50で除した値に、次の回収率の最上位及び最下位のレースに係る馬券購入金額及び払い戻し金額を乗じた金額を除外する
 十二 保守利益率 保守回収率から1を減じた値(負の値となる場合には0とする)
 十三 予想力 増益的中率を100倍した値、返戻的中率を30倍した値、単純回収率を5倍した値(ただし、単純回収率が100%未満である場合には、20を減じた値とする)、保守回収率を55倍した値、保守利益率を20倍した値及び保守利益率の二乗を80倍した値の合計値

(予想方法の開示)
第三条 予想情報発信者は、次の各号に係る予想方法を、自ら定める報告等開示場所において開示しなければならない。
 一 予想期間 予想情報発信者が指定する、2ヶ月以上かつ1年以内の連続する任意の期間。期間外とした期間における予想は予想成績に含めない。特に定めのない場合は、暦年(1月1日~12月31日)とみなす。指定方法としては、月日で区切ること以外に、特定のレースが行われる週または日までとすることも認められる。なお、予想期間を変更する場合は、変更前の予想期間、変更する時期及び変更後の予想期間を、変更する前日以前に、競馬予想家協会(以下、「協会」という。)に申し出るとともに報告等開示場所において明示しなければならない。
 二 予想方法 予想を記載する形式について、「買い目・金額提示」、「買い目提示(均等計算)」、「買い目提示(特殊計算)」、「印のみ提示(特殊計算)」、「その他(特殊計算)」の5つのうち、いずれかを選択すること。「買い目・金額提示」を選択する場合には、予想の買い目及び金額を記載しなければならない。「買い目提示(均等計算)」を選択する場合には、買い目を記載しなければならず、成績の計算時には、1点を100円とした均等計算を行うものとすること。「買い目提示(特殊計算)」を選択する場合には、買い目を記載しなければならず、次号に従い成績の特殊計算の方法を公開しなければならない。「印のみ提示(特殊計算)」を選択する場合には、印を提示しなければならず、次号に従い成績の特殊計算の方法を公開しなければならない。「その他(特殊計算)」を選択する場合には、予想方法及び次号に従い成績の特殊計算の方法を定めて公開しなければならない。
 三 特殊計算の方法 予想方法において、特殊計算を選択した場合、その方法を策定し、原則、連続する三期の予想期間において同一の計算を行わなければならない。また、著しく実態の成績に相違する計算をし、又は成績を誤認させるような計算方法としてはならない。
 四 投資額範囲 1つのレースの予想における賭け金の上限額及び下限額を記載すること。ただし、上限額は下限額以上かつ下限額の7倍以下となる金額とする。
 五 予想掲載場所 予想情報の掲載場所として予想情報発信者が指定するURL等。なお、予想掲載場所を変更する場合は、変更前の予想掲載場所、変更する時期及び変更後の予想掲載場所を、変更する前日以前に、協会に申し出るとともに報告等開示場所において明示しなければならない。
 六 予想公開水準 予想情報を掲載する形式について、「S:事前公開(事後修正不可媒体)」、「A:事前非公開(事後修正不可媒体)」、「B:事前公開(事後修正可能媒体)」、「C;事前非公開(事後修正可能媒体)」、「D:その他」の5つのうち、いずれかを選択する。「S:事前公開(事後修正不可媒体)」を選択する場合には、予想対象レースが行われる前に、予想掲載場所(ウェブサイト等の、インターネットを閲覧可能な全ての者が確認可能な場所であり、かつ、事後修正ができず、削除ができない又は削除したことが明らかとなる媒体(当該事実が確認できるもの。以下同じ。)に限る)において公開しなければならない。「A:事前非公開(事後修正不可媒体)」を選択する場合には、予想対象レースが行われた後、速やかに予想掲載場所において公開しなければならない。「B:事前公開(事後修正可能媒体)」を選択する場合には、予想対象レースが行われる前に、予想掲載場所において公開しなければならない。
2 第1項に定める報告等開示場所を自ら設置できない場合は、協会に作成を依頼することができる。
3 協会は、第2項の依頼を受けた場合、必要な情報を確認し、協会のウェブサイト上に当該予想情報発信者の報告等開示場所を作成する。

(予想成績報告書の開示及び協会への届出)
第四条 予想情報発信者は、自らが定める予想期間ごとに、予想期間における予想実績を記載した報告書(以下「予想成績報告書」という。)を、当該予想期間経過後三月以内に、自ら定める報告等開示場所において開示するものとする。
2 予想期間中の予想レースの数が35以上かつ100未満となった場合は、連続する予想期間を合算し、予想レースの数が100以上となる予想期間までを含む予想成績として報告書を作成することができる。
3 予想期間中の予想レースの数が35未満となった場合は、35以上となる月まで予想期間を延長することとする。
4 第七条の成績開示予想者の登録者が予想成績報告書の開示を行った場合には、協会に予想成績報告書の届出を行うこと。
5 第1項の予想成績報告書の開示及び第4項の協会への届出については、協会の主催する予想大会へ参加することにより、当該予想大会の結果が協会から公表されるため、当該開示及び届出を行ったものとみなすことができる。

(予想成績報告書の作成)
第五条 予想成績報告書は、別に定める様式によって作成するものとする。なお、次の各号に掲げる項目の記載については、当該各号に定めるところによる。
 一 予想情報発信者名 予想において使用している名前(ハンドルネームでも可)又は法人等団体名を記載すること(併記可)。
 二 予想期 予想期間が暦年の場合は、暦年を記載する。予想期間が年をまたぐ場合は、予想開始年を記載すること。なお、開始年を「第一期」等とする別称を用いている場合は、「予想期(別称)」欄に記載をすることができる。
 三 予想方法 事前に選択した予想方法を選択する。ただし、複数の分類の予想方法を用いている場合は、「その他(特殊計算)」を選択すること。
 四 予想公開水準 事前に選択した予想公開水準を選択する。複数の分類の予想公開水準を用いている場合は、そのうち最も低い水準を選択すること(水準の評価は上位からS、A、B、C、Dの順)。
 五 特殊計算の方法 事前に定めた成績の特殊計算の方法を記載すること(様式の行幅変更及び別紙による添付も可)。
 六 様式「Ⅱ.予想レース内訳」においては、予想期間内に行った各予想の「R数」、「日付」、「開催地」、「R番号」、「レース名」、「条件距離」、「投資額」、「回収額」を記載する。なお、「R数」は予想を行った順番に1から番号を振り、必要に応じて行を挿入又は削除して作成することとし、「レース名」及び「条件距離」は省略することができる。
 七 様式「Ⅲ.予想力算定」における「予想レース」のポイント算出については、「予想レース」行の「数or率」列に予想を行ったレース数を記入すること。
 八 様式「Ⅲ.予想力算定」における「的中力」の算出については、「増益的中率」、「返戻的中率」の各行の「数or率」列のセルの自動計算式に「Ⅱ.予想レース内訳」の全予想レースの回収率が選択されていることを確認し、選択されていない場合は範囲を修正すること。
 九 様式「Ⅲ.予想力算定」における「回収力」の算出については、保守回収率を算出する必要があるため、様式「Ⅱ.予想レース内訳」の損益計の行の下に、保守回収率の算出のため除外される予想レースを掲載した上で、「単純回収率」、「保守回収率」の各行の「数or率」列のセルの自動計算式について、「Ⅱ.予想レース内訳」の損益計、保守回収率の回収率セルが選択されていることを確認し、選択されていない場合は修正すること。
 十 予想期間の期中において、予想レースの数が100以上となり、第七条の成績開示予想者の登録を希望する場合には、予想期間開始から申請日時点までの予想成績報告書を暫定版として、当該登録申請に用いることができる。この場合、予想期間終了後に、期末の予想成績報告書を協会に提出しなければならない。

(広告)
第六条 予想情報発信者は、事実と異なる広告を行ってはならない。
2 予想情報発信者は、予想成績報告書及び予想成績報告書によって算出された「予想力」等の各種成績を、広告等に利用することができる。ただし、当該予想成績報告書の予想期間中の予想レースの数が100に満たない場合は、連続する予想期間を合算し、予想レースの数が100以上となる予想期間までを含む予想成績を利用できるが、そのときは予想期を併記しなければならない。また、直近の予想期間における各種成績を採用しない場合にも、予想期を併記しなければならない。

(成績開示予想者の登録)
第七条 予想公開水準がA以上である、又は予想公開水準がBでありかつ情報発信を行う媒体の読者数や登録者数が相当規模と認められる予想情報発信者は、予想成績報告書の開示を行い、当該報告書を協会に送付することにより、成績開示予想者の登録を申請することができる。

(成績開示予想者の登録審査基準)
第八条 協会は、前条の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 一 予想成績報告書に記載された内容が適正であること(特に、予想方法において特殊計算を採用している場合には、第三条第三号の規定に適合することに留意する)。
 二 予想成績報告書に記載された予想結果が事実であることが確認できること。
 三 予想成績報告書に記載された予想レースが直近の予想期間のものであり、かつ、その数が100以上であること。なお、予想期間中の予想レースの数が100に満たない場合は、連続する予想期間(協会の主催する予想大会を含む場合は、直近の予想大会からその前に参加した予想大会の間の予想期間において、予想成績報告書を開示していない場合には、当該期間の予想成績を省略することができる)を合算し、予想レースの数が100以上となる予想期間までを含む予想成績として報告しなければならない。
2 協会は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、登録をしなければならない。

(成績開示予想者の公表)
第九条 協会は、第七条の登録を行った予想情報発信者を公表することとする。

(登録の取消し)
第十条 協会は、成績開示予想者の登録をしている予想情報発信者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第七条の登録を取り消すことができる。
 一 不正の手段により第七条の登録を受けたとき。
 二 前回の予想成績報告書における予想期間の末日から、五年以上、予想成績報告書の開示が行われていないとき。
 三 協会に連絡なく、前回の予想成績報告書における予想期間の末日から、三年以上、予想成績報告書の開示が行われていないとき。
 四 予想成績報告書の開示において、重要な事項について虚偽の記載等があり、訂正がなされないとき。
 五 予想情報の発信等において、法令等に違反する行為を行ったとき。

(形式不備又は虚偽記載等による予想成績報告書の訂正命令)
第十一条 協会は、予想成績報告書のうちに形式上の不備又は重要な事項について虚偽の記載等があることを認めた場合は、いつでも、予想情報発信者に対し、報告書の訂正を命じ、必要があると認めるときは成績開示予想者の登録の効力を停止することができる。

附則
〔施行期日〕
この規則は平成24年4月1日から施行する。

平成27年7月1日改正
平成27年8月15日改正
平成27年11月1日改正
平成28年10月1日改正
平成30年8月1日改正
令和元年8月1日改正
令和2年8月1日改正
令和2年12月28日改正
令和4年12月1日改正

(別紙様式)予想成績報告書
 http://hrta.info/youshiki20200629.xlsx

予想成績の開示に関するガイドライン(Q&A)